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フリーランスが開業届を提出する5つのメリットとは?

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フリーランスになったら開業届を提出する必要があるって聞いたけど、書き方や入手方法がいまいちわからない……。

そのような方に向けて、この記事では開業届の基本的な知識から、提出するメリット、デメリットまで解説していきます。

5分で読み終わる内容ですので、ぜひ参考にしてください。

フリーランスの開業届とは?

そもそも開業届って何?

国税庁のホームページによると、正式名称は「個人事業の開業・廃業届出書」と記載されています。所得税法第22条を根拠に、新たに事業を開始した時に税務署に届けを出す手続きのことです。

フリーランスの場合はその対象者として、新たに「事業所得」を生ずべき事業を開始した方、が該当します。つまり、フリーランスとして仕事を始める方が対象となります。

開業届を提出するときの手数料は無料です。必要書類(届出書)を作成して提出すれば届出は完了します。

フリーランスの開業届は 最寄りの税務署に行けば簡単に入手できます。国税庁のHPからダウンロードすることも可能です。

手続きはそう難しいものではありません。

開業届は事業を開始してから、1か月以内に提出するようにと定められています。しかし提出しなかったからといって、特に罰則は設けられていません。

とは言え、法律で定められている以上、開業届は提出しておくべきです。

フリーランスの開業届を提出することによるメリットは大きいです。メリットについては、後ほど解説していきます。

  • 開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業届出書」。
  • 開業届はフリーランスが新たに「事業所得」を得る場合に該当。
  • 開業届の手数料は無料。
  • 開業届は最寄りの税務署で入手可能、または国税庁のHPからダウンロード。
  • 開業届は事業開始から1か月以内に提出が推奨。
  • 罰則は特に設けられていないが、提出が推奨される。

フリーランスが開業届を提出する5つのメリット

フリーランスは開業届を提出することにより、5つのメリットを受けられます。

開業届のメリット
  1. 青色申告が可能になる
  2. 屋号付きの事業用口座を開設できる
  3. 小規模企業共済に加入できる
  4. 社会的信用が得られる
  5. 開業届の控えは証明書となる

フリーランスの開業届は提出しなくても、法律上問題はありません。ただし提出してもしなくても、納税の義務が発生することには変わりませんので、そのことを踏まえて判断しましょう。

開業届を提出すれば、税金の負担が軽減されるなどのメリットがあります。特にデメリットもないので、フリーランスの方は開業届を提出されることをおすすめします。

メリット1:青色申告が可能になる

フリーランスになったら確定申告をする必要があります。そもそも確定申告とは、所得に対してかかる税金を自分で計算して、提出する手続きのことを指します。

もし所得がなかった場合は、所得がないということを申告しなければなりません。

確定申告には青色申告と白色申告の二種類があります。青色申告の最大のメリットは、白色申告に比べて節税面で優遇されていることです。

青色申告は、基礎控除や社会保険控除の他に、特別控除として最大65万円控除されます

※控除とは、課税対象金額から差し引かれる金額のことです。つまり、控除額が多ければ、その分税金が安くなるということです。

ただし、開業から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」も提出する必要があります。これも開業届と一緒に提出しておけば安心ですね。

メリット2:屋号付きの事業用口座を開設できる

屋号付きの事業用口座を開設する際に、銀行によっては開業届の控えが必要な場合もあります。

クラウドソーシングで仕事をしている間は、個人口座でも問題ありません。

しかし、直接営業をかけていく際には、屋号付きの事業用口座の方が、しっかりとした「事業主」といった印象を与えることが出来ます。

フリーランス向けの銀行口座の解説方法については、次の記事で詳しく解説しています。

メリット3:小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済とは、退職金のないフリーランスのための共済です。開業届を出していれば、加入することが出来ます。

小規模企業共済に加入すれば、掛金の全額が所得控除できます。掛金は1,000円から7万円の間で増減も可能です。

メリット4:社会的信用が得られる

開業届を出すということ=個人事業主として、税務署に認められたことになります。

銀行から融資を受けることも可能になりますし、ビジネスカードも作れるようになります。

メリット5:開業届の控えは証明書となる

事務所を借りたい時には、不動産会社に控えを提出することで物件を借りられます。

また、ワーキング・マザーなら保育園や学童に開業届の控えを提出することができるので、入園の申請もスムーズに行えるようになります。

開業届を提出しなくても大丈夫な人は?

会社を退職して雇用保険を受給している場合は、開業届を出した時点で失業状態ではなくなるため、受給資格を失います。開業届を出した前日までで雇用保険の給付は終了となります。

もしその時点で所定給付日数の3分の1残っている場合には「早期就職手当」の受給対象になる場合もあります。

折角なので、ここはもらえる金額と残日数をチェックしてみて、お得な方を選んでみて下さい。もし不安でしたらハローワークの窓口に問い合わせてみましょう。

またフリーランスといっても、サラリーマンを続けながら副業としてクラウドソーシングなどから仕事を請けている方は、開業届の必要はありません。

ただし副業の収入が年間20万を超える場合は、白色確定申告をする必要があります。

フリーランスが開業届を提出するタイミングは?

国税庁のホームページを確認すると、開業届の提出は開業した日から1か月以内と記載されています。そのため、原則開業してから1ヶ月以内に提出するようにしましょう。

開業届を提出する日は、言わば事業開始の記念すべき日ですので、ここは最良の日を選んでみてはいかがでしょう?

オススメは何と言っても「天赦日(てんしゃにち)」です!

「天赦日(てんしゃにち)」とは、年に5~6回しかない最強の開運日と言われています。この日に「虎の日」で「一粒万倍日」などの他の吉日が重なればさらに最強の日になります。

宝くじ売り場に、「本日天赦日」と書かれたノボリが出ているのを見掛けたことはありませんか?会社設立や宝くじやお財布の購入、結婚(入籍)、引越し、新しい事始めなどによいと言われています。

開業届の書き方〜提出方法

開業届の書き方

ここからは、具体的に開業届の入手方法や書き方、提出方法について解説していきます。

ステップ1:開業届を入手する

開業届の入手方法は簡単です。最寄りの税務署の窓口に行けばすぐもらえます。

書類をもらうだけなので、どこの税務署でも大丈夫です。繁忙期の申告時期を外せば、「書き方がわかりません」と聞いてみたら、記入方法を教えてもらえるかもしれません。

私が知る限りでは、税務署員さんは優しい人が多いので。思い切って聞いてみることをおすすめします。

外出を控えたい場合には、国税庁のHPからダウンロードできます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

PDF形式になってますので、自宅にプリンタがない方でも、ネットプリントでお近くのコンビニからプリントアウトできます。

ステップ2:開業届を書く

開業届は提出用と控えの2枚あります。記入が必要な箇所は薄いブルーに色付けされています。

PDF形式ですが、パソコン上で簡単に上書きできます。もしパソコンが苦手な方は、印刷して手書きで提出しましょう。

手書きの場合は、書き損じをした時のために、少し多めに印刷しておくことをオススメします。

開業届の書き方は次のとおりです。

個人事業の開業・廃業等届出書「開業」を〇で囲む
納税地業務を行う場所の所在地
※ここを基準に申告する税務署が決まります
上記以外の住所地、事業所等あれば記入
氏名氏名とカタカナでふりがな
生年月日年号にチェックを入れて記入
(西暦ではない)
個人番号マイナンバーを記入
(控えの方には記入しない)
屋号任意の屋号を記入
(無記入でもOK)
提出日西暦ではなく年号から記入
提出の区分「開業」にチェック。
住所、氏名を記入。事業所の「新設」にチェック
所得の種類「事業(農業)所得」にチェック
開業廃業日開業日を記入
開業・廃業に伴う届出等の提出の有無一緒に「青色申告承認申請書」も提出
「有」にチェックを忘れないように
事業の概要できるだけ詳しく記入
給与等の支払い状況従業員がいる場合は人数と給与形態を記入

控えの方にも必要箇所の記入が済んだら、プリントアウトして提出です。

ステップ3:開業届を提出する

提出先は、納税地の管轄の税務署です。提出先の税務署がわからない場合は、下記のページで郵便番号を入力するだけで調べられます。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

郵送での提出も可能ですので、税務署まで持参出来ない方は活用することをおすすめします。郵送の場合は、届出書と控えの他に用意する書類は下記の通りです。

  • マイナンバーカードの写し
  • (マイナンバーカードがない場合)マイナンバー通知書と本人確認書類(写真付き)の写し
  • 開業届の控えの返送用に返送先を記入した封筒に必要な切手を貼ったもの

またe-taxを利用すれば、インターネット上でも提出できます。e-taxは下記のリンクから提出可能です。

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

※e-Taxを利用しようとする方は、「開始届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出(送信)し、利用者識別番号を取得する必要があります。

まとめ

この記事ではフリーランスの開業届について、詳しく解説しました。

税務署に届出が必要と聞くと、何だか面倒そう……。と尻込みしてしまいがちです。

しかしe-taxが導入されてからは、紙ベースだった頃に比べて手続きはびっくりするほど楽で簡単でスピーディーになってます。パソコンやスマホがあれば簡単に済みますので、ぜひ試してみてください。