- 年金なんて将来もらえるかわからないし、できれば余計なお金は払いたくないな〜
- 年金を払わないとペナルティとかあるの?
- 年金を払えなくなったらどうすればいいの?
こんにちは!この記事ではフリーランスが国民年金を払わないとどうなるのか?詳しく解説していきます。
フリーランスが年金を払わないと、どうなるのでしょうか?
フリーランスになったら、自分で国民年金に加入する手続きをして、毎月国民年金保険料を納めていく必要があります。
この記事では、フリーランスが年金を払わないとどうなるのか?
最低限知っておくべき、というより知らなかったら大損してしまう大切なことを解説していきます。
目次
フリーランスが年金を払わないとどうなるの?

で?国民年金を1回も払わなかったらどうなるの??
もし、国民年金保険に加入せずに一度も保険料を払わないと…。
当然ですが、65歳になっても年金は1円ももらえませんよ…
人は高齢になったら思うようには働けなくなります。サラリーマンも定年退職を迎えます。
来るべき老後に備えるためにも、
国民年金への加入は国民の義務です。
会社を退職したらすぐに加入手続きをして、きちんと保険料を納める必要があります。
国民年金に加入したからといって、将来必ず年金が受給できるという訳でありません。受給に必要な加入年数があります。
平成29年(2017年)8月までは25年以上とされていましたが、現在は10年以上に短縮されています。
つまり最低10年以上の加入年数がないと、年金はもらえないってことだね。
参考:日本年金機構
基本的には65歳以上でもらえる「老齢年金」のことばかり考えがちですが、65歳未満でも受給できる年金があります。
障害者になった時に受け取れる「障害年金」や、配偶者が死亡した時に受給できる「遺族年金」などがあります。
これらの年金を受給する際にも、10年以上の加入が必須条件となってきますので、きちんと加入して保険料を納めておく必要があります。
- 一度も保険料を払わないと、当然ながら65歳になっても貰えない。
- 最低10年以上の加入年数がないと年金は貰えない。
- なので、きちんと加入して保険料を納めておく。
フリーランスが年金を一度も払っていない場合

国民年金に加入することは、20歳になった時点で国民全員に課せられるものです。
繰り返しますが、任意ではなく国民の義務なのです。
年金は「保険」制度なので、65歳以上の人を、20~64歳の人が支えている構図です。
元々日本の年金制度は高齢で働けなくなった人を支えて、老後の生活を助ける必要があるという理念から生まれた国が行っている制度なのです。
日本国憲法第25条の生存権についての『全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が有する』に基づいています。
でももし、国民年金保険料を支払う能力があるにもかかわらず支払わなかったら、日本年金機構では未納扱いとなります。その期間は国民年金に未加入とみなされます。
その場合は、年金保険料納付の督促の通知が届きます。
国民年金保険料の納付の督促が来てもなお、納付しなかった場合には、「強制徴収」が行われる可能性もあります。
- 20歳からの国民年金加入は義務。
- 年金は保険制度で、65歳以上を20~64歳が支える。
- 年金保険料未納の場合は「未納扱い」となる。
- 未納の場合、国民年金から督促通知が届く。
- 督促に応じず納付しないと「強制徴収」の可能性がある。
年金を払いたいけど払えない場合って猶予はあるの?

会社員なら、国民年金保険料は給料天引きされますので、給料を受け取った時点で納付済になっています。
さまざまな事情で会社を辞めて、国民年金保険料を払いたくても払えない人も少なからずいます。
でも、本当に国民年金を払えないときはどうすればいいの?
払えない場合は未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをしましょう。
手続きは、お住いの行政の窓口か、最寄りの日本年金機構で行えます。
手続き後、保険料免除が承認された場合は、この期間は国民年金に加入しているとみなされるので、年金受給のための必要加入年数にカウントされます。
ただし、保険料は支払わないので、将来受け取れる年金の金額が減ります。
収入が安定してきたら、未納分の保険料を後から納める(追納する)こともできます。支払えるようになったら、後からでもいいので納めておくことをおすすめします。
もちろん納めた国民年金保険料は、全額税金控除の対象になります(非課税)ので、節税対策ができます。
払えたくても払えない場合は…
- 「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをする
- 承認された場合は、この期間は国民年金に加入しているとみなされる
- 保険料は支払わないので、将来受け取れる年金の金額が減る
フリーランスが年金を免除するには?
フリーランスが国民年金に加入すると、第1号被保険者になります。
令和3年の国民年金保険料は月額16,610円です。決してお安い金額ではありません。
フリーランスになったばかりの頃は、まだまだ収入も少ないし不安定です。
国民年金に加入して保険料を払わなくてはいけないとわかっていても、支払が困難な場合もありますよね。
そんな時には「支払猶予制度」を利用することをおすすめします。上述したように一番やってはいけないことは、未納のままにしておくことです。
支払い免除や猶予の届出をしておけば、支払いをしていなくてもその期間も国民年金に加入している扱いになります。いざ年金を受給する際に大きく関わってきます。
若い人でも不慮の事故などで身体障がい者になって、働けなくなることも考えられます。
障害年金も受給資格を満たしていない場合は受け取れませんので、手続きを早めに済ませておくことをおすすめします。
国民年金だけでは不安な人におすすめしたい3つの制度
会社員が加入している厚生年金は、国民年金にプラスして企業が負担している保険料があるので、2階建ての年金でした。
フリーランスが加入する国民年金の場合、厚生年金の比較して将来受け取れる年金額に大きな差がでてきます。
ここからは、フリーランスとしての収入が安定してきて、さらに節税対策を考えるようになった時に有効な年金商品をご紹介していきます。
老後に受け取れる年金が国民年金だけでは不安な場合は、下記の制度を利用することを検討してみるのがおすすめです。
- 確定拠出年金(idecoイデコ)
- 国民年金基金
- 付加年金
それぞれ詳しく解説していきます。
確定拠出年金(iDeCo イデコ)|掛金を運用して資産形成できる
「個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)」は、掛金を自分で運用して資産形成する年金制度です。フリーランスに限らず誰でも加入することができます。
掛金は月々5,000円以上、1,000円単位で上限額の範囲内で設定できます。
60歳まで掛金を支払って60歳から受け取れます。
- 支払った掛金は全て非課税
- 運用先も全て非課税
- 160の金融機関の中から運用先を決められる
iDecoは税制面でかなり優遇されています。将来への備えとして、ぜひ検討してみることをおすすめします。
国民年金基金|掛金を自由に増減できる
「国民年金基金」は、自営業やフリーランスといった国民年金の第1号被保険者のみが加入できます。加入するためには、国民年金に加入して保険料を支払っていることが条件です。
保険料の支払いの減免や猶予を受けている人は加入できません。
メリットは下記の通りです。
- 支払った掛金は全て非課税
- 収入に応じて掛金を口数単位で自由に増減できる
国民年金基金は、国が運営している年金制度です。
国民年金「保険」制度とは違い、現役世代が高齢者を支える構造ではなく、自分が納めた掛金を将来自分で受け取れる制度です。
掛金は全て非課税です。節税対策の一環としても、検討されることをおすすめします。
付加年金|月額400円で年金額を上乗せできる
「付加年金」は自営業やフリーランスといった国民年金の第1号被保険者と、65歳未満の任意加入被保険者が加入できます。
国民年金保険料の定額の金額に「付加保険料(月額400円)」を上乗せして納めることで、将来受給する年金額を増やせます。
申込先は市区町村の役所の窓口です。
「200円×付加保険料納付月数」で将来受給する年金額が計算されますので、2年以上受け取ると支払った掛金以上の年金が受け取れます。
加入が早ければ早いほど、将来受け取れる年金額が多くなります。
少ない掛金の上乗せだけで将来受け取れる年金額を増やせますので、ぜひ申し込んでおくことをおすすめします。
ただし、国民年金基金に加入している人は申し込みできませんので注意が必要です。
まとめ
フリーランスになったら、国民年金への加入は任意ではなく義務ですので、手続きは早めに済ませておくことをおすすめします。
もし支払が困難な場合は、保険料の支払いの猶予や減免の制度があります。
一番やってはいけないことは、国民年金に未加入のまま未納状態を続けていることです。これには、デメリットしかありませんので注意が必要です。